【免責】本記事は2026年8月17日時点の厚生労働省公式情報(人材開発支援助成金〈事業展開等リスキリング支援コース〉のご案内・令和8年8月3日版)に基づく一般的な解説であり、個別の支給可否を保証するものではありません。制度は年度途中で変更されることがあります。実際の申請にあたっては、必ず社労士または管轄の都道府県労働局にご確認ください。
マンツーマン(1名受講)のAI研修でも、2026年8月時点の厚生労働省公式要件——受講者が雇用保険被保険者であること、実訓練時間が10時間以上あること、訓練開始日の1か月前までに計画届を出すこと、計画どおりに実施して受講率8割以上を確保すること——を満たせば、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象になり得ます。公式パンフレット(令和8年8月3日版)を通読しましたが、「受講者は◯名以上」といった人数の下限を定める記載は見当たりませんでした。
ただし、正直に言うと1名受講には集合研修にはない固有の落とし穴があるんです。受講者が社長本人だと対象外になる、日程を動かすたびに変更届が要る、「来週から始めたい」ができない、業務そのものへの個別コンサルは対象外——この4つを知らずに走ると、研修は良かったのに助成金だけ不支給、という一番もったいない結果になります。
この記事では、公式パンフレットで確認できた要件を表1枚に整理したうえで、1名受講ならではの落とし穴、使う・使わないの判断フロー、費用の考え方、失敗パターンまでを一気に並べます。最終的な支給可否の判断は社労士・労働局に委ねてください。この記事はその相談を短くするための下敷きです。
なぜ「マンツーマン=助成金の対象外」と思われがちなのか
研修先で「個別指導だと助成金は無理ですよね?」と聞かれることが本当に多いんです。理由は大きく3つあります。
理由1:助成金=集合研修というイメージ
人材開発支援助成金の活用事例として世に出ているのは、10名・20名を集めた集合研修がほとんどです。公式パンフレットの用語定義でも「事業内訓練」を「申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練」と説明しているので、文字面だけ見ると「集合形式じゃないとダメ」に読めてしまいます。ただこれは事業内訓練(自社主催)の定義であって、教育訓練機関が主催する「事業外訓練」を受講する場合の人数要件を書いたものではありません。
理由2:「コンサルタントによる指導は対象外」という公式記載
公式パンフレットには「コンサルタントによる指導は、対象になりません」「(対象外の例)コンサルタントによる経営改善の指導」と明記されています。1対1で講師がつきっきり、というマンツーマンの見た目がこの「指導」に似て見えるため、対象外と早合点されやすい。ここは後述する落とし穴④の本題で、実は「見た目」ではなく「中身が汎用性のある訓練カリキュラムか、実業務の成果物づくりか」で線が引かれます。
理由3:eラーニングや定額制との混同
1人で受ける研修というとeラーニングを連想する方も多いのですが、eラーニングは経費助成のみ(賃金助成なし)で、2026年8月3日以降は年度内の助成回数が1人1回までに制限されました。オンラインでも講師とリアルタイムで質疑応答するマンツーマンは、公式定義上は「同時双方向型の通信訓練」に位置づけられ、eラーニングとは別扱いです。この違いを知らないと「1人で受けるなら年1回まで」と誤解します。
まとめると、「マンツーマンだから対象外」という公式の記述はありません。対象になるかどうかは、人数ではなく、受講者・時間・手続き・内容の4条件で決まります。
公式要件チェックリスト(2026年8月17日時点・厚労省パンフレット令和8年8月3日版)
以下は厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」(令和8年8月3日版)で私が確認できた範囲の要件です。1名受講で特に効いてくるポイントを右列に添えました。
| 項目 | 公式パンフレット(令和8年8月3日版)で確認できた内容 | 1名受講で気をつける点 |
|---|---|---|
| 対象事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主。職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知していること。事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成すること。訓練期間中も賃金を適正に支払うこと。書類を5年間保存すること | 初めて使う会社は「推進者の選任」「事業内計画の策定・周知」を計画届提出日までに済ませる必要がある |
| 対象労働者 | 申請事業主の事業所の雇用保険被保険者で、訓練実施期間中も被保険者であること。計画届時の「対象労働者一覧」に記載があること | 代表取締役・役員は原則として被保険者ではないため対象外(→落とし穴①) |
| 訓練形態 | OFF-JT(通常の業務と区別して行う訓練)。実施方法は通学制/同時双方向型の通信訓練/eラーニング/通信制/定額制サービス | Zoom等でリアルタイムに質疑応答するマンツーマンは「同時双方向型の通信訓練」に該当し得る。録画視聴のみはeラーニング扱い |
| 訓練時間 | 実訓練時間数が10時間以上(移動時間や助成対象外カリキュラムの時間を除いた時間数) | 1名だと総時間が短くなりがち。対象外と判定される内容が混ざると10時間を割るリスク |
| 訓練の内容 | ①事業展開、②DX・GX化、③人事・人材育成計画に基づく職務、のいずれかに必要な専門的知識・技能の習得。職務に直接関連する訓練であること | 受講者の職務と訓練内容の関連をカリキュラムで示せるか |
| 対象外の内容 | コンサルタントによる指導、既存アプリの操作方法習得のみ、初歩的なPC操作のみ、DXの概念理解や汎用的なプロンプトの作り方(令和8年8月3日以降の計画届)、マナー・リテラシー、経営改善指導などの通常の事業活動 | マンツーマンは実業務の「コンサル」に寄りやすい(→落とし穴④) |
| 計画届 | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局へ提出。訓練ごとに作成 | 「来週から」は不可(→落とし穴③) |
| 計画どおりの実施・変更届 | 計画に沿って実施すること。実施日時・実施内容などを変更する場合は、当初の実施日または変更後の実施日のいずれか早い方の前日までに変更届が必要。期限までに変更届を出さずに実施した部分は助成対象外。開始日を1か月以上後ろ倒しする場合は計画届の再提出 | 1名だとリスケがそのまま「訓練日の変更」になる(→落とし穴②) |
| 受講率 | 通学制・同時双方向型の場合、受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること | 欠席・未実施の回が積み上がると不支給 |
| 経費助成率 | 中小企業75%、大企業60% | 率どおりに戻るわけではなく、次の上限で頭打ち |
| 経費助成の上限(1人1訓練あたり) | 中小企業:実訓練10時間以上100時間未満で30万円、100時間以上200時間未満で40万円、200時間以上で50万円。大企業:20万円/25万円/30万円 | マンツーマンは10〜100時間帯に入ることが多く、中小企業なら30万円が上限 |
| 賃金助成 | 1人1時間あたり中小企業1,000円、大企業500円(所定労働時間内の訓練のみ。eラーニング等は対象外) | 就業時間外に受講させると賃金助成の対象外 |
| 受講回数の上限 | 同一労働者につき1年度3回まで。うちeラーニングは1回まで(令和8年8月3日以降の計画届) | 同じ人に年度内で何度も使えない |
| 支給申請 | 訓練終了日の翌日から2か月以内。経費は支給申請までに事業主が全額負担していること | 受講者に一部でも負担させると賃金助成含め不支給 |
| 実施期間 | 令和4〜8年度の期間限定の助成金として創設(令和8年度末までの時限措置と記載) | 2027年3月末以降の扱いは公式で確認 |
助成率や上限額の最新値、様式、経過措置の詳細は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。この表は2026年8月17日に確認した内容で、以降に更新されている可能性があります。
2026年8月3日改正で何が変わったか(要約)
令和8年8月3日以降に提出する計画届から、DX・GX化に関する訓練であっても「職務に間接的に必要な知識」「職業人として共通して必要な内容」は対象外になりました。公式の具体例では、営業担当者が生成AIで提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ訓練は対象、「生成AIを利用するための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」や「DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練」は対象外とされています。あわせてeラーニングの受講回数が1人1年度1回に制限され、令和8年8月2日以前に契約・申込済みの場合は経過措置があります。詳しくは既刊のリスキリング支援コース2026年8月改正点の解説で整理しています。
この改正、マンツーマン研修にとってはむしろ追い風の面があるんです。1名受講は必然的に「その人の職務に直結した内容」になるので、汎用プロンプト講座よりも「特定の職務に必要な知識・技能か」という新基準に沿わせやすい。ただし後述のとおり、寄せすぎると今度は「コンサル」に見えるので、そのバランスが肝になります。
1名受講の落とし穴4つ
落とし穴①:受講者が経営者・役員だと対象外——中小の「社長が受ける」は使えない
これが一番多いつまずきです。公式パンフレットの対象労働者は「申請事業主の事業所の雇用保険被保険者」に限られています。代表取締役や役員は原則として雇用保険の被保険者ではないので、社長本人がマンツーマンで学びたい、というケースはそもそも対象になりません。中小企業ほど「まず自分が理解したい」と社長が受講者になりがちですが、その場合は助成金を前提にしない投資判断になります。
「取締役兼部長」のような兼務役員に労働者性が認められて被保険者になっているケースなど例外はあり得ますが、ここは会社ごとの事情なので必ず社労士・労働局に確認してください。経営者本人がAIを学ぶ判断軸については経営者のAI投資の記事で別に整理しています。
落とし穴②:日程を計画どおりに実施しないと、その回が対象外——リスケの多い1on1は事前の運用設計が必須
公式パンフレットには「あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練」は助成対象とならない実施方法として明記され、実施日時などを変更する場合は「当初計画していた訓練実施日または変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日まで」に変更届を出す必要があります。期限までに変更届を出さずに実施した部分は助成対象になりません。
集合研修なら1人が欠席しても研修日は動かず、影響はその人の受講率だけです。ところがマンツーマンは、受講者の「今日ちょっと商談が入って」がそのまま訓練日そのものの変更になります。当日リスケは変更届が間に合わないので、その回は受講実績に入らないリスクがある。これを2〜3回やると、受講率8割の要件を割って不支給、という筋書きが見えてきます。
想定例で数えてみます。週1回60分×12回=実訓練12時間の計画なら、8割は9.6時間。届出なしのリスケや欠席が3回積み上がると9時間で8割を割ります(労働局の取り扱いは事案ごとに判断されるので、あくまで机上の目安です)。対象労働者の病気・けがや天災など「やむを得ない理由」なら事後7日以内の変更届が認められますが、公式は「対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは該当しません」としています。「忙しかった」は通りません。
対策はシンプルで、開始前に「日程は原則固定」「動かす場合は前日までに社労士へ連絡→変更届」というルールを受講者・上長・研修会社の3者で合意しておくことです。なお公式には、日時が受講者の選択で任意に決まる訓練について、計画提出時に労働局へ申し出たうえで支給申請までにまとめて変更届を出す運用も書かれているので、この扱いが使えるかも社労士に相談する価値があります。
落とし穴③:計画届は訓練開始日の1か月前まで——「来週から」ができない
公式の提出期間は「訓練開始日の6か月前から1か月前までの間」。マンツーマンは相手が1人なので「じゃあ来週から始めましょう」と話が早く進みがちですが、助成金を使うなら初回は最短でも1か月以上先になります。さらに計画届にはカリキュラム、受講案内、教育訓練機関との契約書または申込書の写しなどが要るので、実務上は開始の1か月半〜2か月前には内容と契約を固めておくのが安全です。
途中で開始日を1か月以上後ろ倒しにする場合は変更届ではなく計画届の出し直し、前倒しの場合は当初の提出日が変更後の開始日の1か月前までである必要があります。「一旦申請だけ出しておいて日程はあとで」が効きにくい制度だと理解しておいてください。
落とし穴④:「コンサルタントによる指導」との線引き——実業務そのものの個別コンサルは対象外
公式パンフレットは「コンサルタントによる指導」「コンサルタントによる経営改善の指導」を対象外と明記し、事業外訓練については「単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない」と補足しています。公式の例がわかりやすくて、「自社の財務諸表を用いて財務分析の手法を学ぶ訓練は対象、分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外」。
マンツーマンのAI研修に置き換えると、「Claude Codeで日報を自動集計する仕組みの作り方を、自社の日報を題材に学ぶ」のは訓練寄り、「講師が御社の日報集計システムを作って納品する」のはコンサル・受託寄り、という線です。1名受講は受講者の実業務に寄せるほど効果が出るぶん、寄せすぎると後者に見えてしまう。カリキュラムは「習得させる汎用性のあるスキル」を軸に組み、自社データは題材として使う、という設計にしておくのが要点です。訓練の対象性は事案ごとの判断になるので、カリキュラム案の段階で社労士に見てもらってください。
助成金を使う場合・使わない場合の判断フロー
ここは正直に書きます。助成金を使わないほうがいいケースは確実にあります。
- 受講者は雇用保険の被保険者か? → NO(社長・役員本人)なら、助成金は使えません。研修の価値で投資判断へ。
- 訓練開始まで1か月以上の余裕があるか? → NO(今すぐ始めたい・繁忙期前に間に合わせたい)なら、助成金を待つより始めた方が早い。
- 12週間の日程を原則固定できるか? → NO(受講者が営業や経営で予定が読めない)なら、変更届運用が破綻して不支給になる可能性が高い。助成金前提にしないか、日程管理を上長に持たせる。
- 内容は「汎用スキルの習得」として説明できるか? → NO(御社の特定システムをその場で作ってほしい)なら、それは訓練ではなく開発・コンサルの領域。助成金の対象外として別に契約する方が健全です。
- 上の4つが全部YESなら、社労士に相談して計画届の準備を進める価値があります。
もう1つ現実的な話をすると、助成金は後払いです。事業主が研修費を全額払い、訓練終了後2か月以内に申請、そのあと審査です。公式にも「確認項目が多いため、他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかります」「計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではありません」とあります。キャッシュフローが厳しい会社ほど、「戻ってくる前提」で組まないほうが安全です。
費用の考え方——「実質◯円」を書かない理由
助成金の記事でよく見る「実質◯万円で受講できます」という表現を、この記事では使いません。公式パンフレット自身が「助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関やコンサルティング会社などが存在している」と注意喚起しているからです。構造だけ書きます。
- 研修費用は事業主が全額負担してから申請する。 受講者に一部でも負担させたり、返金などで実質的に減額を受けたりすると経費助成の対象外です。
- 助成額は「率」ではなく「上限」で頭打ちになる。 中小企業の経費助成率は75%ですが、実訓練10時間以上100時間未満の上限は1人1訓練30万円。研修費がいくらであっても、この帯ではそこが天井です。
- 消費税は公式で「その他対象となる経費」に挙げられているものの、上限計算の中に入るだけで、税込全額が戻る仕組みではありません。
- 社労士費用は研修費とは別にかかる。 申請代行を依頼する場合の費用は、当社の場合、クライアントから社労士事務所へ直接お支払いいただく形です。研修会社が「申請費用込み・返金」といった処理をすると経費負担の要件に抵触しうるので、別建てが原則です。
- 賃金助成は所定労働時間内の受講分のみ。 就業時間外に受けさせると賃金助成は出ません。
- 支給は予算の範囲内で、審査後。 支給決定までの資金は自社で持つ前提で組みます。
具体的な金額の試算は、研修費・受講者の所定労働時間・企業規模・実施時期で変わるので、社労士と一緒に机上計算するのが一番早いです。当社でも研修費の見積と一緒に、社労士側で試算のたたき台をお出しできます。生成AI研修全般での助成金の使い方は生成AI研修に使える助成金ガイドにまとめています。
AI研修、助成金で実質負担はいくら?
4,000名以上の研修実績。人材開発支援助成金の活用で実質負担を大きく下げられます。30分の無料相談で貴社の場合を試算します。
【要注意】失敗パターン3つ
❌ パターン1:「一番学ぶべきは自分だ」と社長が受講者になる
気持ちはよくわかりますし、経営者がAIを触ることの価値は本物です。ただ助成金の対象労働者は被保険者なので、社長本人の受講は対象外です。
⭕ 対処:助成金を使うなら受講者は従業員(被保険者)にする。社長は助成金の枠外で別に学ぶか、受講者の成果物を毎週レビューする側に回る。この「レビューする側」は実は上手くいっていて、受講者が作った自動化を社長が業務で使い始めると定着が一気に進みます。
❌ パターン2:「来月頭から」で申し込み、計画届が間に合わず初回から対象外
1名だと調整が速いぶん、開始が前倒しになりがちです。開始日の1か月前を過ぎてからでは計画届は受け付けられません。
⭕ 対処:開始日から逆算して、遅くとも1か月半〜2か月前にカリキュラム・契約・計画届の準備に着手する。どうしても急ぐなら初回〜数回は助成金の枠外で先に始め、正式な訓練期間を別途計画届で切る、という組み方が可能かどうかを社労士に相談する(可否は事案ごとです)。
❌ パターン3:受講者都合の当日リスケが続き、変更届を出していなかった
これが一番痛い。研修自体はきちんと12回やり切ったのに、届出のない日程変更が重なって受講実績が足りず不支給、という結末は制度上あり得ます。
⭕ 対処:開始前に3者(受講者・上長・研修会社)で「日程は原則固定、変更は前日までに連絡→社労士が変更届」を合意し、上長が受講時間を業務としてブロックする。当社では各回の受講記録を残し、社労士側の変更届手続きと突き合わせられるようにしています。
Uravationの個別指導での対応方針
当社のClaude Code個別指導(https://uravation.com/claude-coaching/)は、週1回60分×全12回(3か月)、完全マンツーマン、オンライン、題材は受講者の実業務、というプログラムです。位置づけとしては「御社の中に、現場でAIを実装できる人=社内FDE(Forward Deployed Engineer)を1人育てる」ための3か月で、プログラミング未経験の方が2〜3か月で定型業務の自動化や複数ツール連携まで到達しています(詳しくは個別指導の解説記事へ)。
助成金についての当社の方針は次のとおりです。
- 従業員の方(雇用保険被保険者)が受講される場合、条件を満たせば事業展開等リスキリング支援コースの対象となる可能性があります。 対象になるかどうかは、受講者の職務・カリキュラム・実施形態・開始時期を含めて個別に確認します。事前に「対象です」とは言いません。
- 時間数だけ見れば週1回60分×12回=12時間で10時間以上の要件と整合しますが、対象外と判定される内容が混ざれば実訓練時間が減る可能性があるため、カリキュラムは「職務に必要な専門的知識・技能の習得」として説明できる形で組みます。
- 経営者・役員ご本人が受講される場合は、助成金を前提にせずご案内します。
- 申請は提携社労士と連携し、計画届・変更届・支給申請の各期限に合わせて日程を設計します。社労士費用はクライアントから社労士事務所へ直接お支払いいただく形で、研修費とは別建てです。
- 日程は原則固定、変更は前日までにご連絡いただく運用をお願いしています。受講ログを残し、支給申請時の書類と整合が取れるようにしています。
集合研修とマンツーマンのどちらが向いているかは、人数・目的・助成金の使いやすさで変わります。迷っている段階なら研修 vs 個別指導の比較記事と、法人研修全体の入口である法人AI研修ガイドを先に読んでいただくと話が早いです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 受講者が1名だけでも人材開発支援助成金は申請できますか?
2026年8月3日版の公式パンフレットには受講人数の下限を定める記載は見当たりませんでした。対象労働者の要件(被保険者・受講率8割以上など)を満たしていれば、1名を対象労働者一覧に記載して計画届を出す形になります。ただし訓練の対象性は事案ごとに判断されるので、社労士・労働局への事前確認は必須です。
Q2. 社長や役員がマンツーマンで受ける場合は対象になりますか?
対象労働者は雇用保険被保険者に限られるため、代表取締役・役員本人は原則として対象外です。労働者性のある兼務役員など例外的なケースがあり得るので、該当しそうな場合は社労士に個別確認してください。
Q3. Zoomなどオンラインのマンツーマンでも対象になりますか?
公式の実施方法の区分では、講師とリアルタイムに質疑応答できる形態は「同時双方向型の通信訓練」に該当し得ます。録画教材の視聴のみはeラーニング扱いとなり、賃金助成の対象外・年度1回までの制限がかかります。契約形態(事業外訓練か事業内訓練か)や講師要件も関わるため、実施形態はカリキュラムと一緒に社労士へ確認してください。
Q4. 助成率と上限額はいくらですか?
公式パンフレット(令和8年8月3日版)によれば、経費助成率は中小企業75%・大企業60%、経費助成の上限は中小企業で実訓練10時間以上100時間未満が1人1訓練30万円(100時間以上200時間未満40万円、200時間以上50万円)、賃金助成は中小企業1人1時間1,000円(所定労働時間内のみ)です。最新値と経過措置は厚生労働省公式ページで必ず確認してください。
Q5. 事業展開等リスキリング支援コースはいつまで使えますか?
公式パンフレットには「令和4〜8年度の期間限定の助成金として創設」「令和8年度末までの時限措置」と記載されています。2027年3月末以降の扱いや、2026年8月3日改正の経過措置(8月2日以前の契約・申込分)については公式ページと社労士で確認してください。
マンツーマンAI研修と助成金の相談窓口
「うちの場合は対象になりそうか」「日程はどう組めばいいか」は、公式要件を御社の受講者・カリキュラム・時期に当てはめないと答えが出ません。当社では30分の業務診断の中で、受講者候補の職務と自動化したい業務を伺い、社労士と連携して個別に確認します。助成金ありき・なしの両方でお話しできます。
- 30分の業務診断(オンライン):https://timerex.net/s/kawashimar_9374/6fa1a5ef/
- Claude Code個別指導の詳細:https://uravation.com/claude-coaching/
著者
佐藤傑(さとう・すぐる)株式会社Uravation代表取締役。X(@SuguruKun_ai)フォロワー約10万人。100社以上の企業向けAI研修・導入支援。著書『AIエージェント仕事術』(SBクリエイティブ)。SoftBank IT連載7回執筆(NewsPicks最大1,125ピックス)。
参考・出典
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」公式ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html(参照日:2026年8月17日)
- 厚生労働省「令和8年度版 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf(参照日:2026年8月17日)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf(参照日:2026年8月17日)
- Uravation「AI研修の助成金が対象外に|リスキリング支援コース2026年8月改正点」 https://uravation.com/media/reskilling-support-course-ai-training-2026-reform/(参照日:2026年8月17日)
この記事の内容を社内展開する方へ: AI研修導入40項目チェックリスト(無料・PDF 14ページ) をダウンロードできます。
AI研修プログラム、半日体験から全社展開まで7プラン
助成金75%活用後の実質負担で、貴社の規模・業種に合わせた最適な AI研修プランをご提案します。
- 100社以上・研修4,200名以上の実績
- 初回30分無料・即日返信
お問い合わせフォームから24時間以内にUravation担当者がご返信します。



