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声もパブリシティ権の対象に|東京地裁判決とAI音声【2026年9月】

声もパブリシティ権の対象に|東京地裁判決とAI音声【2026年9月】

2026年9月30日時点で、人の声もパブリシティ権の保護の対象になり得る、という考え方を東京地方裁判所が判決で示しました。2026年9月30日の判決(令和7年(ワ)第70635号・投稿記事削除請求事件)は、人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴であり、実演家の声を無断で使う行為は、声に顧客吸引力があり、専らその利用を目的とする場合にはパブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当、と述べています。一方で、動画の削除を求めた請求は、対象のデータが既に消えているとして棄却されました。今回の動画が侵害に当たるかどうかは、判断されていません。

この記事の要点(2026年9月30日時点)

  • 判決は東京地方裁判所民事第46部。声優が、動画投稿サイトの運営会社に、自分の声に似たナレーションの付いた投稿の削除を求めた事件です
  • 裁判所は「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴」と述べ、声の無断使用がパブリシティ権の侵害に当たる場合の考え方を示しました
  • 請求は棄却です。投稿者がアカウントを削除し、データがサーバから消えたと認定されたためで、今回の動画が侵害かどうか、不正競争防止法に違反するかは判断されていません
  • 法務省は2026年8月7日に、肖像や声の無断利用についての検討会の報告書(生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針)を発表しています
  • AI 音声を広告・動画・研修教材に使う会社は、誰の声をもとにした音声か、特定の人に似せていないかを確かめておく必要があります

対象読者:AI の読み上げ音声やナレーション、アバターを業務で使う会社の広報・マーケティング・法務・情報システムの担当者。読み終えたらできること:今回の判決が何を示し、何を示していないかを社内で説明し、AI 音声を使う時の確認項目を書き出せます。

最終更新:2026年9月30日。この記事は、裁判所のサイトに掲載された判決文の全文と、法務省の発表ページを読み、書かれている内容を整理したものです。報道でしか確認できない事柄は含めていません。第一審の判決であり、控訴の有無は2026年9月30日時点で確認できていません。後半の「確かめる5つ」は当社の見方で、法的な助言ではありません。個別の判断は弁護士にご相談ください。

東京地裁の判決の要点|声は「個人の人格の象徴」

判決は2026年9月30日に言い渡されました。原告は声優・俳優・ナレーターとして活動する津田健次郎さん、被告は動画投稿サイト TikTok を運営するシンガポールの法人です。原告は、サイトに投稿された動画のナレーションが自分の声に似ているとして、不正競争防止法3条またはパブリシティ権に基づき、投稿の削除を求めました。

東京地裁の判決の要点。判決は2026年9月30日・東京地方裁判所、事件は投稿記事削除請求事件、示した考え方は人の声は個人の人格の象徴、結論は請求の棄却(投稿は削除済み)

項目内容(判決文の記載)
判決の言い渡し2026年9月30日(令和8年9月30日)
裁判所東京地方裁判所 民事第46部
事件令和7年(ワ)第70635号 投稿記事削除請求事件
口頭弁論の終結2026年7月3日
請求投稿記事(188件)の削除
請求の根拠不正競争防止法3条、またはパブリシティ権に基づく侵害排除請求権
主文原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする

注目されているのは、結論ではなく、理由の中で裁判所が示した考え方です。判決文は次のように述べています。

人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができるところ、例えば実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当であるといえる。

出典:東京地方裁判所 令和8年9月30日判決(裁判所ウェブサイト)の判決文「第3 当裁判所の判断」。

裁判所が判断したこと・判断していないこと

この判決は、読み方を間違えやすい判決です。「声の権利が認められた」とも「声優側が負けた」とも言えますが、どちらも半分しか合っていません。判決文に沿って、判断した点と判断していない点を分けます。

裁判所が判断したこと(声は肖像と同様に人格の象徴、条件を満たす無断使用は侵害に当たる、投稿のデータは削除済み)と、判断していないこと(今回の動画が侵害に当たるか、不正競争防止法に違反するか)

論点裁判所の扱い
訴えの利益があるか判断した。削除の対象が残っているかは請求権の有無の問題で、訴えの利益を左右しない
声はパブリシティ権で守られ得るか考え方を示した。声は肖像と同様に個人の人格の象徴で、2つの条件を満たす無断使用は侵害に当たると解するのが相当
対象の投稿が既に削除されたか判断した。投稿者がアカウントを削除し、データは2026年6月28日の経過をもってサーバから削除されたと認定
運営会社に削除の義務があるか仮に義務が生じ得るとしても、口頭弁論の終結時までに削除されており、さらに削除する義務は負わない
今回の動画の声が、原告の声の無断使用に当たるか判断していない
不正競争防止法に基づく請求が成り立つか判断していない

判決文は、削除済みという結論に至った後、「事案にかんがみ、本件において、その余の争点についてこれ以上の判断はしない」と書いています。つまり、AI で作られたとされる音声が原告の声と似ているか、似ていれば侵害になるか、という中心の問いには答えが出ていません。

それでも、声について裁判所がパブリシティ権の考え方を文章で示したことには意味があります。今後、同じ種類の争いで参照される可能性があります。ただし第一審の判断で、上級審の判断ではありません。

事案の経過|188件の投稿から削除まで

判決文の「前提事実」に書かれている経過は次のとおりです。当事者の主張ではなく、争いがないか証拠から認められるとされた事実だけを並べます。

事案の経過。2024年7月〜2025年9月に188件を投稿、2026年5月29日に投稿者がアカウントを削除、2026年6月28日にデータが消えたと認定、2026年7月3日に口頭弁論の終結、2026年9月30日に判決

時期出来事
2024年7月〜2025年9月氏名不詳の投稿者が、映像・字幕と雑学のナレーションを組み合わせた動画を188件投稿
2025年11月時点投稿に使われたアカウントのフォロワーは21万人以上
2026年5月29日投稿者がアカウントを削除
2026年6月28日30日以内に復旧の申請がなく、この日の経過をもってデータがサーバから削除されたと認定
2026年7月3日口頭弁論の終結
2026年9月30日判決の言い渡し

判決文によると、アカウントからリンクされた外部のサイトには、音声は原告の声を無断で AI に学習させたものではなく、声真似が上手い友人の声を AI に学習させたデータを使った、という趣旨の記載がありました。運営会社側は、音声は普遍的な男性の声で、原告の声と類似するとは直ちに言えない、と主張していました。この点について、裁判所は判断を示していません。

パブリシティ権とは|判決が示した2つの条件

パブリシティ権は、法律の条文に名前が書かれている権利ではありません。人の氏名や肖像が持つ、商品の販売などを促す力(顧客吸引力)を、本人が独占して使える権利として、裁判例の中で認められてきたものです。今回の判決は、その対象に「声」を含める考え方を示しました。

判決が示した2つの条件。条件1 その声に顧客吸引力がある、かつ、条件2 専らその顧客吸引力の利用が目的の場合に、パブリシティ権の侵害に当たる

判決文が侵害に当たるとしたのは、次の2つをどちらも満たす場合です。

  1. その声に顧客吸引力がある:声が、商品の販売等を促進する力を持っていると言えること
  2. 専らその顧客吸引力の利用を目的としている:声を使う行為が、もっぱらその力を利用するためのものと言えること

判決文は「例えば実演家の声等」という言い方をしています。声優・俳優・歌手・アナウンサーのように、声そのものに価値がある人が想定されていると読めます。一般の人の声がどこまで対象になるかは、この判決からは分かりません。

もう1つ大事なのは、「AI で作ったかどうか」は条件に入っていないことです。条件は、無断で使ったか、声に顧客吸引力があるか、その利用が目的か、の3点で組み立てられています。本人の録音をそのまま使った場合でも、AI で似せた場合でも、同じ枠組みで考えることになります。似せた音声が「その人の声を使用した」と言えるかは、今回は判断されていません。

法務省の報告書|8月に解釈指針を発表

判決より前の2026年8月7日、法務省は「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会 取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」を発表しています。

法務省の発表ページによると、検討会は2026年4月に設置され、全5回にわたって開かれました。肖像や声の無断利用についての複数の想定事例を題材に、次の論点が議論されています。

  • パブリシティ権の侵害に当たるか
  • 肖像等をみだりに利用されない権利の侵害に当たるか
  • 損害賠償における損害の範囲
  • 差止請求ができるか
  • 不正競争防止法が適用されるか

出典:法務省「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会 取りまとめ報告書の公表について」。

報告書は、現行の法律と裁判例を踏まえた法的な整理を示すもので、新しい法律ではありません。ただ、国の整理と裁判所の判決が2か月の間に続いたことで、「声は守られない」という前提で AI 音声を使うのは難しくなりました。社内で方針を決める時は、報告書の本文と想定事例を、法務の担当者か弁護士と一緒に確認してください。

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AI音声を使う会社が確かめる5つ

ここからは当社の見方です。AI の読み上げ音声は、動画のナレーション、研修教材、電話の自動応答、広告、アバターの接客など、すでに多くの場面で使われています。今回の判決と法務省の報告書を受けて、使う側が確かめておきたい点を5つに整理しました。

AI音声を使う会社が確かめる5つ。声の元は誰の声をもとに作られたか、似せる指示は特定の人に似せる指示をしていないか、規約は商用利用と広告利用の条件、用途は広告や販売促進に使うか、記録は承認と素材の出どころを残す

確かめること見るところ気をつける場面
1. 声の元その音声は、誰の声をもとに作られたか。サービスが用意した声か、自社で録った声か出どころが分からない音声データを外部から入手した時
2. 似せる指示特定の声優・俳優・歌手の名前を挙げて「この人のように」と指示していないか制作の現場で、有名な人の声を見本にしたくなる時
3. 規約音声サービスの利用規約で、商用利用・広告利用・声の複製がどう扱われているか無料の範囲や個人向けの契約で作った音声を業務に使う時
4. 用途広告、商品の紹介、販売の促進に使うかどうか声で人を引き付けること自体が目的になる使い方
5. 記録誰が承認し、どの素材と設定で作ったかを残しているか後から「誰の声か」を聞かれた時に答えられない状態

判決が示した条件に照らすと、いちばん注意が要るのは「有名な人の声に似せて、人を集めるために使う」場面です。サービスが用意した声を使う場合も、声の出どころと利用の条件がどう説明されているかを、規約で確かめます。どちらの場合も、規約と契約を自分の目で確かめることが出発点になります。

社員本人の声を録って AI の音声にする場合は、別の確認が要ります。本人の同意、使う範囲、退職後の扱いを文書にしておきます。判決の対象は実演家の声ですが、本人の同意なく声を使うことの問題は、パブリシティ権だけの話ではありません。

社内ルールへの入れ方は、生成AI利用ガイドライン10項目と運用・改定の設計術 と AI利用ガイドライン策定7ステップ が参考になります。承認の流れを部門をまたいで決める時は AIガバナンス委員会の設計と運用 を、音声を読み上げる AI の仕組みは Qwen3-TTSの解説 をご覧ください。

社内の確認に使える指示文の雛形5つ

棚卸しとルールの下書きに使える指示文です。[ ]の中を自社の内容に置き換えてください。出力は下書きで、法的な判断ではありません。法務の担当者か弁護士の確認を経て使います。

1. 社内で使っているAI音声を棚卸しする表を作る

当社で使っているAI音声(読み上げ・ナレーション・アバター・自動応答)を棚卸しする表の雛形を作ってください。
列: 使っている場面/サービス名/声の種類(サービスが用意した声・自社で録った声・その他)/商用利用の可否を確認したか/社外に出るか/担当部署
記入例を3行付けてください。分からない項目は「要確認」と書く前提にしてください。

2. 利用規約から、声の扱いに関する条項を抜き出す

次の利用規約から、(1) 商用利用の可否、(2) 広告への利用の可否、(3) 特定の人の声の複製や模倣に関する禁止、(4) 生成した音声の権利の帰属、に関係する条項を抜き出し、表にまとめてください。
列: 項目・該当する条文の引用・要点
該当する記載が見当たらない項目は「記載なし」と書き、推測で補わないでください。

[利用規約の本文を貼る]

3. AI音声を使う時の社内ルールを下書きする

当社は[業種]です。AI音声を業務で使う時の社内ルールを、A4で1枚の下書きにしてください。
入れる項目: 使ってよい音声(サービスが用意した声で、規約で商用利用が認められているもの)/してはいけないこと(特定の人の名前を挙げて似せる指示・出どころの分からない音声データの利用)/広告や販売促進に使う時の承認の流れ/記録に残すこと
断定できない点は[要確認]と書き、最後に「法務の確認が必要な点」を箇条書きにしてください。

4. 外注先に確認する文面を作る

動画のナレーションにAI音声を使う制作会社に、次の点を確認する文面を丁寧語で作ってください。
確認したい点: 使用する音声サービスの名称/声の種類と出どころ/商用利用と広告利用が規約で認められているか/特定の実在の人物の声に似せる指示をしていないか/確認の結果を書面で受け取れるか
相手を疑う書き方にせず、当社の確認手続として依頼する形にしてください。

5. 制作前のチェックリストを作る

AI音声を使った動画や広告を作る前に、担当者が自分で確かめるチェックリストを5項目で作ってください。
観点: 声の元/似せる指示をしていないか/規約の確認/用途(広告・販売促進かどうか)/承認と記録
各項目は「はい・いいえ」で答えられる形にし、「いいえ」の時に誰に相談するかの欄を付けてください。

【要注意】読み違えやすい点

❌「AI で声を真似るのは違法だと裁判所が認めた」
⭕ 裁判所が示したのは、条件を満たす無断使用はパブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当、という考え方です。今回の動画が侵害に当たるかは判断されていません。

❌「請求が棄却されたので、声は守られない」
⭕ 棄却の理由は、削除を求めた投稿のデータが既に消えていたことです。声が保護の対象にならない、という理由ではありません。

❌「AI で作った声なら、本人の声ではないので関係ない」
⭕ 運営会社側はそう主張しましたが、裁判所はこの点を判断していません。判決が示した条件に「AI かどうか」は入っておらず、似せた音声の扱いは決着していません。

❌「この判決で、声の扱いのルールが確定した」
⭕ 第一審の判決で、控訴の有無は2026年9月30日時点で確認できていません。国の整理としては、法務省が8月に発表した報告書があります。どちらも、個別の事案の結論を決めるものではありません。

よくある質問

声のパブリシティ権とは何ですか?

声が持つ、商品の販売などを促す力を、本人が独占して使える権利という考え方です。東京地方裁判所は2026年9月30日の判決で、人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴であり、条件を満たす無断使用はパブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当、と述べました。

パブリシティ権と肖像権の違いは何ですか?

一般には、パブリシティ権は氏名や肖像などが持つ顧客吸引力という経済的な価値を守る考え方、肖像権はみだりに撮影されたり使われたりしないという人格的な利益を守る考え方、と整理されます。法務省の発表ページも、「パブリシティ権」と「肖像等をみだりに利用されない権利」を分けて論点にしています。今回の判決が扱ったのはパブリシティ権のほうです。

今回の判決で、AI音声の利用は禁止されたのですか?

禁止されていません。判決は、削除を求めた請求を棄却したもので、AI 音声の利用一般について決めたものではありません。ただし、実演家の声を無断で、その声の力を利用する目的で使うことについては、侵害に当たり得るという考え方が示されました。

音声サービスが用意した声を使う場合も、確認が必要ですか?

必要です。サービスの利用規約で、商用利用と広告利用が認められているか、声の出どころがどう説明されているかを確かめます。規約の内容はサービスごとに違い、変更されることもあるので、使う時点の公式の規約を見てください。

自社の社員の声をAI音声にして使ってもよいですか?

本人の同意と、使う範囲を文書にしておくことが前提です。今回の判決が扱ったのは実演家の声ですが、同意のない利用は別の問題を生みます。退職した後の扱いも決めておきます。具体的な文書の作り方は、弁護士か社会保険労務士に相談してください。

法務省の報告書は、法律と同じ効力がありますか?

ありません。法務省の発表ページは、現行の法律と裁判例を踏まえた法的な整理を検討し、その結果を公表するもの、と説明しています。裁判所を拘束するものではありませんが、会社が方針を決める時の参考になります。

まとめ

東京地方裁判所は2026年9月30日の判決で、人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴であるとし、声の無断使用がパブリシティ権の侵害に当たる場合の考え方を示しました。請求そのものは、対象の投稿が既に消えているとして棄却され、今回の動画が侵害に当たるかは判断されていません。法務省も8月に、肖像や声の無断利用についての報告書を発表しています。

AI 音声を使っている会社は、まず社内で使っている音声を一覧にし、声の出どころと規約を確かめるところから始めてみてください。AI の社内ルールの見直しや、部門ごとの使い方を含めた研修を検討している場合は、法人向け生成AI研修 の内容をご覧のうえ、お問い合わせ からご相談ください。

参考・出典

Web資料

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佐藤傑
この記事を書いた人 佐藤傑

株式会社Uravation 代表取締役CEO/生成AIエバンジェリスト。法人向けAI研修・コンサルティングを手がけ、日経・SBクリエイティブ・GMO等のメディアで生成AIについて執筆。

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